山口結婚相談所協会

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〒753-0813 山口市吉敷中東4-21-8-102
      (オフィスブライド内)

       山口結婚相談所協会

会則について

山口結婚相談所協会会則

(名 称)
第1条 この団体は、山口結婚相談所協会(以下「協会」という。)と称する。

(事務局)
第2条 この協会は、主たる事務局を山口県山口市吉敷中東4-21-8-102(オフィスブライド内)に置く。

(目 的)
第3条 この協会は、結婚相談事業の適正な運営及び健全なる進歩発展を図り、もって広く公益に寄与することを目的とする。
よって、個々の会員(個人又は団体)の相互の会員を紹介するものではない。

(事 業)
第4条 この協会は、前条の目的を達成するために、次の事業等を行う。
(1) 結婚相談事業の調査及び統計の作成並びに資料の収集
(2) 料金の適正化に関する調査
(3) 法令及びコンプライアンスに関する調査研究
(4) 結婚相談利用の利便の増進を図るための事業
(5) 少子高齢化及び未婚・晩婚改善の調査及び統計の作成並びに資料の収集
(6) その他この協会の目的の達成に必要な事業

(会 員) 第5条 この協会に次の会員を置く。
(1) 正会員
結婚相談事業を経営する個人又は団体で、この協会の事業に賛同して入会したもの
(2) 賛助会員
この協会の活動に賛同してその事業を賛助するために入会した個人又は団体

(会員の資格の取得)
第6条 この協会の会員になろうとする者は、協会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。※細則の通り

(事業年度)
第7条 この協会の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日とする。

(経費の負担)
第8条 会員は、この協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、次に定める額を支払う義務を負う。
(1) 正会員は3,000円、賛助会員は2,000円とする。
(2) 会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(3) 毎年の会費は、7月31日までに指定する口座に振り込むこととする。
(4) 毎年の会費の指定する口座は、山口銀行 ●●支店 普通預金 山口結婚相談所協会 会長 藤井 則子とする。

(任意退会)
第9条 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、協会の協議によって当該会員を除名することができる。
(1)この会則その他の規則に違反したとき
(2)この協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し除名した旨を通知しなければならない。

(会員資格の喪失)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第9条の規定により退会したとき
(2)第8条第1項の支払義務を履行しなかったとき
(3)総正会員が同意したとき
(4)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(5)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(6)除名されたとき

(会員資格の喪失に伴う権利義務)
第12条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、この協会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

(構 成)
第13条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権 限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)会長及び役員の選任又は解任
(3)会長及び役員の報酬等の額
(4)会計(計算)の承認
(5)会則の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとしてこの会則で定められた事項

(開 催)
第15条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。

(招 集) 第16条 総会は、会長が招集する。

(招集通知)
第17条 会長は、正会員に対して次の事項の通知をもって総会の招集を発しなければならない。
(1)総会の日時及び場所
(2)総会の目的である事項

(議 長)
第18条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)
第19条 総会における議決権は、正会員1人につき1個とする。

(決 議)
第20条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)役員の解任
(3)会則の変更
(4)解散

(議事録)
第21条 総会の議事については、議事録を作成する。
2 議長及び総会に出席した役員は、前項の議事録に署名し又は記名押印する。

(役員の設置)
第22条 この協会には会長1人、役員3人以内を置く。

(役員の選任)
第23条 会長及び役員は、総会の決議によって選任する。

(理事の職務及び権限)
第24条 会長は、この会則で定めるところにより職務を執行する。
2 会長は、この協会を代表し会務を総理する。
3 役員は、会長を補佐する。
(役員の任期)
第25条 会長及び役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 会長及び役員の再任は、これを妨げない。

(役員の解任)
第26条 会長及び役員は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第27条 役員は、無報酬とする。ただし、突発的に大量な業務が発生した場合には随時算定した額を報酬等として支給することができる。

(委 任)
第28条 この会則に定めるもののほか、この協会の運営に関する必要な事項は、総会の決議により、会長が別に定める。

(個人情報) 第29条 この協会の会員は、業務上知りえた個人情報については、その業務上、必要な場合にのみ使用し、それ以外にその情報を使用すること及び関係のない第三者等にその情報を開示することをしてはならない。

附  則 この会則は、平成27年8月1日より実施する。

細  則 (会員の資格の取得) 第6条
1、起業して2年以上経過していること
2、会員同士の結婚(事実婚)の実績があること
3、入会時費用が必要なこと
4、成婚料の支払いがある場合は一括徴収のこと
5、本店が山口県内であること